「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)及び「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成22年5月24日付け保医発0524第3号)に基づき、「明細書交付義務化対象外施術所に関する届出書(Ⅱ.明細書有償交付の実施に関する届出)」の提出があった施術所は、以下のとおりです。

発表元

厚生労働省「柔道整復療養費に係る明細書を有償交付する施術所について」

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本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。