2026年10月1日より、改正男女雇用機会均等法が施行されます。この施行により、すべての事業主に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以降セクハラと表記)を防止するための雇用管理上の措置が義務付けられ…

元のプレスリリース

ベリーベスト弁護士法人「【ベリーベスト法律事務所が全国2,000人を調査】求職活動中のセクハラ被害、新卒53.2%、転職・再就職30.0%、アルバイト・パート等15.8%が経験」

原文を見る ↗

本記事は企業・団体の発表をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。