公益事業([1]運輸事業、[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、[3]水道、電気又はガスの供給の事業、[4]医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合・企業が複数の都道府県にまたがるストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を中央労働委員会と厚生労働大臣に、少なくとも10日前までに通知しなければなりません。

発表元

厚生労働省「公益事業に関する争議行為の予告公表ページについて更新されました」

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本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。