2026年10月、同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、賞与・退職手当など9つの待遇に判断基準が追加されました。あわせて、無期雇用の労働者間の待遇差を違法とする裁判例も確定し、企業に求められる説明の範囲は「正社員と非正規の間」から「無期雇用者どうし」へと広がりつつあります。
元のプレスリリース
原文を見る ↗Luvir Consulting株式会社「Luvir Consulting、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と共催でセミナー「同一労働同一賃金ガイドライン 2026年10月改正と重要判例」を11月4日に開催―「無期社員間格差」の論点を解説」
本記事は企業・団体の発表をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。
