経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項の規定に基づき、広域的運営推進機関から、納付金(電気の使用者から支払われた賦課金)を期限までに納付せずに督促を受けた電気事業者が、督促状により指定された期限(令和8年6月10日(水曜日))までに納付金を納付しない旨の通知を受けたため、同条第4項の規定に基づき、当該電気事業者を公表します。
発表元
原文を見る ↗経済産業省「再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します」
本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。