経済産業省及び財務省は、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行うため、当該調査の期間を4か月延長して令和8年11月21日までとすることとしました。
発表元
原文を見る ↗経済産業省「中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します」
本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。