経済産業省及び財務省は、令和7年7月22日より、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関し、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。調査の結果、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO

発表元

経済産業省「中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました」

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本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。