地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等について、令和8年8月5日(水)から9月8日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、14件の御意見をいただきました。

発表元

総務省「地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の 八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及 び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集の結果」

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本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。