地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの期間に係るふるさと納税の対象となる地方団体を別紙のとおり指定したので、お知らせいたします。
発表元
原文を見る ↗総務省「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」
本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの期間に係るふるさと納税の対象となる地方団体を別紙のとおり指定したので、お知らせいたします。
総務省「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」
本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。