令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10月6日)、閣議決定されました。

発表元

国土交通省「改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定〜建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!〜」

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本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。