建設業法第25条の25及び同法施行規則第15条に基づき、中央建設工事紛争審査会は、国土交通大臣に対し、四半期ごとに、紛争処理状況を報告することとされており、その報告に合わせて国民の皆様にも広く活動状況をお知らせします。
発表元
原文を見る ↗国土交通省「中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(令和8年(2026年)度第2四半期」
本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。
建設業法第25条の25及び同法施行規則第15条に基づき、中央建設工事紛争審査会は、国土交通大臣に対し、四半期ごとに、紛争処理状況を報告することとされており、その報告に合わせて国民の皆様にも広く活動状況をお知らせします。
国土交通省「中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(令和8年(2026年)度第2四半期」
本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。