総務省は、令和8年6月19日に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第42号)の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)、国際郵便規則(平成15年総務省令第6号)、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部改正案、郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定案並びに民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号)及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間(平成27年総務省訓令第42号)の一部改正案につい…
発表元
原文を見る ↗総務省「郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果等」
本記事は官公庁の発表資料(政府標準利用規約に基づく)をもとにPR HEADLINE編集部が整理したものです。数値や計画は発表時点の内容であり、変更される場合があります。